「白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会」会則
第1条(名称)
本会は「白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会」(略称、ごみを考える連協)とする。
第2条(目的)
本会は北アルプス広域連合が策定した、新ごみ処理施設建設計画の白紙撤回を求めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1.講演会、シンポジュウム・座談会等の開催
2.会のニュース等の発刊及び配布とHPの運用
3.署名活動の実施
4.その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同した団体と個人で構成する。
第5条(役員)
1)役員の種類
会長 1名
副会長 数名
会計責任者 1名
監事 2名
2)役員の任務
会長はこの会を代表し、その業務を行う。
副会長は会長を補佐し、その業務を行う。
会計責任者は会計業務を行う。
監事は会計の状況を監査する。
第6条(役員の選出及び任期)
1.役員は総会および代表者会議において選出する。
2.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
1.総会は会員をもって構成し、最終の議決機関である。
2.正副会長は、必要に応じて正副長会議を行なう。
3.代表者会議は正副会長、各専門部代表者、各参加団体の代表者とで構成する。
4.業務の円滑な遂行のために専門部を置き、必要に応じて会議を行なう。
第8条(決定過程)
1.本会の政策、事業の決定は機関決定を原則とする。
2.各専門部は原案を策定し、代表者会議にはかる。
3.代表者会議は原案を討議し、決定後は直ちに参加団体に通知する。異論がなければ、それで最終決定となる。
第9条(経費)
本会の経費は、各会の賛助金(1口3.000円以上)と個人のカンパ、企業、団体からの協賛金、寄付金その他の収入をもって充当する。
第10条(会計年度及び会計監査)
1.本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
2.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第11条(会則の改廃)
本会則の改廃は、総会において決定する。
第12条(補則)
本会則に定めなき事項については、役員会で決定し、代表者会議で承認を得る。
付則
1.本会則は、平成19年5月31日より実施する。
2.事務所を当面白馬村八方口たきみやに置く。
3.本会則は、平成20年11月26日より実施する。